社会保険労務士・行政書士横地冬美事務所 事務所通信-埼玉県、所沢市、社労士、行政書士

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不定期に発生する届出について

-うっかり忘れていませんか-

被保険者の入社・退職時の届出や定期的な業務である労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届などを忘れることはないと思います。しかしながら、不定期に発生する届出をうっかり忘れるケースもあるのではないでしょうか。以下、忘れる可能性が比較的高いと思われる届出についてご説明します。

◆健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
従業員に賞与の支払いをした都度、届出をしなければなりません。平成15年4月の総報酬制の導入に伴い、賞与からの保険料徴収分についても将来の年金給付額に反映されることになりました。賞与を支給する決算時や年末は、社内業務が忙しい時期ですが、うっかり忘れないようにしましょう。

◆健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
昇給などによって従業員の固定的賃金を変更した場合、その後3か月間の報酬の平均額と、それまでの標準報酬月額と比較して2等級以上の差が生じたときは、変動後4か月目以降の標準報酬月額を改定するため、この届出が必要です。届出をして始めて等級及び保険料が改定されますので、給与ソフトなどで給与からの控除額だけを変更するということがない様に注意してください。

◆厚生年金保険被保険者住所変更届
     /国民年金第3号被保険者住所変更届
従業員やその被扶養配偶者が住所を変更した場合、届出が必要です。なお、住所を変更した結果、通勤手当に著しい変更がある場合は、上記の月額変更届が必要なケースがありますので、注意してください。

 取り上げたものは、全て従業員の年金に関係する重要な届出です。万一届出をしていない場合は、早急に届出を行ないましょう。

改正 労働基準法の概要

-平成22年4月施行の前に知っておきたいこと-

 長時間労働を抑制し、仕事と生活の調和のとれた社会を実現する観点から、平成22年4月1日より「改正労働基準法」が施行されます。

◆時間外労働
 時間外労働時間が1か月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については通常の労働時間の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならなくなります。
 また、1か月について45時間を超えて60時間までの時間外労働については、労使協定で定める率の割増賃金を支払うこととなります。

◆年次有給休暇の時間単位付与
 年次有給休暇日数のうち5日を限度として、時間単位の付与が可能となります。
労使協定において「労働者の範囲」「時間単位として与えることのできる有給休暇の日数(5日以内)」を締結する必要がありますが、休暇の自由度が増すことは間違いありません。

なお、中小事業主に関しては、上記の時間外労働の「60時間超の割増賃金5割」については、当面の間、経過措置がとられ、適用されないこととなっています。


<コラム>

東京労働局が、東京都内の事業場で働く労働者や企業の担当者に対して行った夏休みについてのアンケートの集計結果が発表されました。

☆平均5.6日

「今年の夏休みは、何日ぐらいとる予定ですか?」という設問に対して、回答のあった日数の平均は5.6日。一方、希望する夏休み日数は、平均8.2日。

☆夏休みの過ごし方

多い順に「家でのんびり」「旅行」「家族サービス」「帰省」…と続きますが、昨年は「旅行」が一番で、次いで「家でのんびり」でした。

☆使い残して消滅した年休の日数とその理由

平均12.4日で、昨年の10.7日より増加。その理由は、多い順に「やるべき仕事の量が変わらないので取れば後で忙しくなる」「年休を使わなくても休日が十分にある」「自分がいないと仕事が回らない」など例年と同様の結果でした。

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