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出産育児一時金について
-安心して出産をしていただくために-
現在、被保険者が出産をされたときには、1児ごとに38万円(産科医療補償制度に加入している病院等で出産した場合。それ以外の場合は35万円。)が出産育児一時金として支給されています。
この出産育児一時金について、緊急の少子化対策の暫定措置が平成21年10月から平成23年3月末まで実施されます(この期間内の出産が対象)。
◆支給額の変更
この暫定措置では、支給額が4万円引き上げられ、原則として42万円(産科医療補償制度に加入している病院等で分娩した場合。それ以外の場合は35万円から4万円引き上げた39万円。)が支給されます。
被扶養者の出産に対して支給される家族出産育児一時金も同様です。
◆受取方法の見直し
現在は通常、出産にかかる費用を病院等に支払った後に、出産育児一時金の請求書を提出することにより、出産育児一時金が事後払いされています(希望により病院等を受取代理人とする事前申請は可能)が、平成21年10月からは、出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるように、原則として直接病院等に出産育児一時金を支払う仕組みに改められます。
これにより、まとまった出産費用を事前に用意する必要がなくなります。なお、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(原則42万円)の範囲内であった場合には、その差額は請求により、被保険者へ支払われます。
ただし、直接病院等に出産育児一時金が支払われることを望まない場合には、出産後にご本人に支払う現行の制度を利用することも可能です。
これらの制度によって、多くの女性が安心して出産ができるようになるとともに、少しでも少子化に歯止めがかかることを期待したいものです。
地域で異なる協会けんぽの保険料率
-10月分給料支払いの際は要注意!-
昨年、政府管掌健康保険が行っていた事業の一部が全国健康保険協会(協会けんぽ)に移管されましたが、協会けんぽ設立の目的の一つである地域密着性を推進するため、平成21年9月より、保険料率が都道府県ごとに設定されることになりました。
長時間労働を抑制し、仕事と生活の調和のとれた社会を実現する観点から、平成22年4月1日より「改正労働基準法」が施行されます。
なお、介護保険の保険料率(1.19%)については全国一律のままで、料率も変更ありません。また、9月は厚生年金保険料率も変更となります(全国一律。現15.35%→変更後15.704%)。9月分の保険料を給料から控除する際(通常は10月に支払う給料)はご注意下さい。
<コラム>
男女雇用機会均等法に関する相談として、平成20年度に東京労働局雇用均等室に寄せられた相談の状況がとりまとめられました。
それによると、相談内容については、セクシュアルハラスメントに関する相談が依然として増加傾向にあり、相談全体の57.4%を占め、最も多くなっています。
さらに、昨年11月下旬以降の急激な雇用状況の悪化に起因する妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いの禁止に関する相談も増加しています。
また、男女雇用機会均等法の差別禁止事項が男女双方に拡大されたことが浸透したこと等により、男性からの相談も前年度に比べて約2倍に増加したそうです。

