社会保険労務士・行政書士横地冬美事務所 事務所通信-埼玉県、所沢市、社労士、行政書士

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労働保険の年度更新時期および労働保険料率の変更


◆申告・納付時期の変更
労働保険料は毎年4月1日から5月20日までの間に申告・納付を行っていましたが、平成21年度からは6月1日から7月10日までの間に行うことになりました。
ただし労働保険料等の算定方法に変更はなく、従来どおり、前年4月1日から当年3月31日までに支払う賃金総額(支払うことが確定している賃金を含みます)に保険料率を乗じて得た額で計算します。 また、労働保険年度更新の申告書は今までは年度初めの4月上旬までには事業所に送付されていましたが、平成21年度以降は5月末に送付される予定に なっています。

◆分納の納期限の変更
労働保険料は一定の条件によって3回に分けて納付することができますが、この分納の期限が、7月10日、10月末日、1月末日(労働保険事務組合は7月10日、11月14日、2月14日)に変更になります。

◆労災保険料率の改正
労災保険料率は、労災保険の財政均衡を保つため、おおむね3年ごとに改正を行っています。今回は保険料率の引き下げにより、事業主の保険料負担額は年間で1,827億円の減少となる見込みです。これらは労災事故発生状況の改善や社会復帰促進事業にかかわる給付縮小などの影響が大きいとされています。
全54業種のうち労災保険料率を引き下げるのは38業種、引き上げるのが5業種、据え置きが11業種となっています。業種別にみると、建設事業では8業種中7業種で引き下げ、製造業では25業種中18業種で引き下げ、運輸業の4業種全部と、その他の事業8業種5業種でそれぞれ引き下げとなりました。建設事業に適用される労務費率や特別加入の保険料率も改定になります。なお雇用保険料率も、この4月から改定されています。

雇用保険法等の一部改正

-概要について-

 現在の厳しい雇用情勢を踏まえ、非正規労働者に対するセーフティネット機能及び離職者に対する再就職支援機能の強化を重点に、以下の内容の法改正が平成21年3月31日に施行されました。
※(5)については、平成22年4月1日施行

(1)雇用保険料率の引き下げ
失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を平成21年度に限り、1.2%→0.8%に0.4%引下げる。

(2)非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化
①雇用保険の適用基準である「1年以上雇用見込 み」を「6か月以上雇用見込み」に緩和する
 また、労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、
②受給資格要件である被保険者期間を12か月→6か月に緩和(解雇等の離職者と同様の扱い)
③給付日数を解雇等による離職者並にする

(3)再就職が困難な場合の支援の強化
解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、年齢や地域を踏まえ特に再就職が困難な場合に、給付日数を60日分延長する。

(4)安定した再就職へのインセンティブ強化
①「再就職手当」の支給要件を緩和し、給付率を30%→40%又は50%へ引上げる
②「常用就職支度手当」の対象範囲に年長フリーター層を追加し、給付率を30%→40%へ引上げる

(5)育児休業給付の見直し
①平成22年3月末まで引き上げている給付率の暫定措置(40%→50%)を当分の間延長する
②休業中と復帰後に分けて支給している給付を統合し、全額を休業期間中に支給する
※(2)③、(3)、(4)は3年の暫定措置

 以上が改正の概要ですが、詳細については、厚生労働省のHPや関係窓口にてご確認下さい。


<コラム>

協会けんぽの健康保険の保険料率については、現在、全国一律の保険料率(8・2%)となっていますが、平成21年9月までに都道府県ごとの保険料率に移行することとなっています。

 今般、協会けんぽにおいて、国の関係政省令に基づき、都道府県単位保険料率を定め、厚生労働省の認可を受けました。

 都道府県ごとの保険料率は、9月分の保険料(一般の被保険者については10月納付分、任意継続被保険者については9月納付分)からとなります。

 なお、40歳から64歳までの方は、都道府県単位保険料率に全国一律の介護保険料率(1・19%)が加わりますが、この料率に変更はありません。

 ちなみに、9月以降の都道府県単位保険料率は、東京都が8・18%、埼玉県が8・17%となります。

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