社会保険労務士・行政書士横地冬美事務所 事務所通信-埼玉県、所沢市、社労士、行政書士

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新型インフルエンザの企業対策
-社員の給与の取扱いに関して-



新型インフルエンザの本格流行の備えとして、企業は体制面の対応と社員やその家族が感染した場合の対応を考えておく必要があります。今回は、社員への対応と給与の取扱いについてみていきます。

◆社員が感染した場合
社員が新型インフルエンザに感染した場合には、二次感染を防止する意味でも欠勤をさせる必要があります。この場合は、ノーワーク・ノーペイの原則から給与の支払い義務は生じません。

◆社員の感染が疑わしく保健所の協力要請により休業した場合
発熱等の症状があり、社員の感染が疑わしいが、医療機関の診断結果等が出ていない場合は、最寄りの保健所に連絡をして、保健所の指示により対応することになります。上記の保健所の協力要請により休業した場合は給与の支払義務は生じません。

◆社員の感染する可能性が高く、自主判断で休業させる場合
社員の一部が感染したため同じ職場で勤務している社員が感染する可能性が高い場合は、自宅待機等の対応を考える必要があります。

自宅待機などにより休業を命じる場合には、平均賃金の6割以上の休業手当の支払が必要になります。また、社員の家族が感染した場合、会社は自宅待機等の対応が考えられますが、出勤させるのであれば毎朝の検温、体調報告等の社内ルールの整備が必要になります。なお、会社が保健所の協力要請がなく、二次感染防止の観点から、自主的に一斉休業する場合は、休業手当の支払が必要になります。

このように社員の対応だけを考えてみても人事労務担当者の実施すべき事は多く、対策は多岐に及びます。
新型インフルエンザ対策は「予防」「計画(BCP:事業継続計画)」「実務対応」と総合的に考え、早急に事前準備を実施する必要があります。


年末調整について
-給与の源泉徴収の総決算-



今年も早いもので、そろそろ年末調整の季節が近づいてまいりました。そこで、改めて年末調整について確認をしたいと思います。

◆年末調整とは
会社は社員の毎月(日)の給与支払いの際、給与から所得税を源泉徴収しています。この源泉徴収所得税の額は、源泉徴収税額表等によって算出しています。また、年の途中での扶養親族等の異動や、配偶者特別控除、生命保険料控除などは、年末調整の際に控除することになっているため、納めるべき税額と誤差が出る場合があります。
 所得税は1月1日から12月31日の収入に対して計算されるため、一年間の給与総額が確定する年末に各人の納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した源泉所得税額との差額を徴収または還付して精算します。これを年末調整といいます。

◆年末調整の対象者
原則として会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人全員が対象となります。
例外的に年末調整の対象にならない人は、一年間の主たる給与収入が2,000万円を超える人、2ヶ所以上から給与の支払いを受けており、自社ではなく、他の会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人などです。

◆今年の年末調整の変更点
住宅の省エネ改修工事等(断熱改修工事等または特定断熱改修工事等を含む増改築等)に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例が創設されました。また、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の範囲が拡充されました。
さらに、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度の創設に伴い、給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)の摘要欄に、居住年ごとの「住宅借入金等特別控除可能額の金額」にあわせて「居住開始年月日」を記載することが必要となりました。


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