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精神障害等にかかる労災認定
-業務上外の判断方法と変更点について-
労災保険といえば、業務中の怪我・業務が原因の病気などが対象となりますが、業務内容(=仕事のストレス等)が原因での精神疾患、いわゆる精神病やうつ病、自殺に至る場合等も労災保険が適用されます。
ただ、精神障害の場合、怪我や病気よりも判断基準が明確でないため、平成11年に「心理的負荷評価表」(以下「評価表」)が行政通達として設けられ、この評価表に基づき労災かどうか判断されるようになりました。
その方法は、まず評価表に記載された七つのカテゴリーの職場での出来事(「仕事の失敗」「仕事の量、質の変化」「昇格、配置転換、転勤など役割の変化」など)ごとにストレスの強さを「弱」「中」「強」の3段階で評価し、さらにその人が職場外で経験したトラブル(離婚、親族の死亡など)についても同様の3段階で評価することで、仕事が原因かどうかを総合的に判断する、というものです。
この評価表ができてから、過労自殺・うつなどの認定は大幅に増加し、精神障害の労災認定に大きな役割を果たしてきましたが、ここ数年で働く環境が変化し、ストレスの強さを評価する項目が実態に合わなく なってきたため、平成21年4月に下記のような修正等が行われました。
1.「評価表」の具体的出来事の追加又は修正等
新たに12項目を追加、7項目の修正等
2.「心理的負荷の強度を修正する視点」の見直し
具体的出来事についての着眼事項等の修正
3.「出来事に伴う変化等を検討する視点」の見直し
「持続する状況を検討する際の着眼事項例」の例示
詳細は厚生労働省のパンフレットをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-15.pdf
最低賃金額が変わりました
-最低賃金法の注意点-
◆主な都道府県地域別最低賃金 ( )内は前最低賃金
都道府県 最低賃金額 発効年月日
東京 791円(766円) 平成21年10月 1日
大阪 762円(748円) 平成21年 9月30日
埼玉 735円(722円) 平成21年10月17日
高知 631円(630円) 平成21年10月 1日
宮崎 629円(627円) 平成21年10月14日
※上記のように改正額も施行日も地域により一定ではないので、詳細は各都道府県
の労働局もしくは最寄りの労基署にお問い合わせください。
◆最低賃金の種類
最低賃金には、地域別と特定(産業別)の2種類があります。
・地域別最低賃金は、都道府県内の全ての労働者とその使用者に適用されます。都道府県別に47の最低賃金が定められています。
・特定(産業別)最低賃金は、特定の産業について関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より高い金額の最低賃金を定める必要があると認めるものについて設定されており、全国で251の最低賃金が定められています(平成20年10月1日現在)。
◆最低賃金は時間額によってのみ定められています
賃金が日給制、週給制、月給制等の場合は賃金額を1時間当たりの金額に換算して比較します。
◆罰則
地域別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合は、50万円以下の罰金に処せられます。また、特定(産業別)最低賃金を下回る賃金を支払った場合は、最低賃金法ではなく、労基法24条の全額払違反の罰則が適用され30万円以下の罰金となります。ただし、特定(産業別)最低賃金が適用される労働者に地域別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合は、最低賃金法違反(50万円以下の罰金)となります。
<コラム>
厚生労働省によると、長時間労働やこれに伴う問題の解決を図るため、十一月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、全国一斉の電話相談の実施、文書要請、周知啓発等の取組が集中的に実施されます。主な内容は次のとおりです。
☆重点事項
①時間外・休日労働協定の適正化等による時間外・休日労働の削減
②長時間労働者への医師による面接指導等労働者の健康管理に係る措置の徹底
③労働時間の適正な把握の徹底
☆主な実施事項
①使用者団体及び労働組合に対する協力要請
②全国一斉「労働時間相談ダイヤル」(無料)の実施(十一月二十一日)
③ポスター、リーフレット等による周知・啓発の実施

