社会保険労務士・行政書士横地冬美事務所 事務所通信-埼玉県、所沢市、社労士、行政書士

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雇用調整助成金について

-平成21年度助成金活用のポイント-

昨年末からの不況対策として国は様々な施策に取組んでいます。緊急雇用対策として多くの助成金が改正されました。今月号では、ハローワーク等の窓口で今なお大変問い合せの多い雇用調整助成金についてみていきます。

◆雇用調整助成金
 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、雇用する被保険者を休業等(休業及び教育訓練)又は、出向させた事業主が受給できます。
 事業活動の縮小とは、事故又は災害の被害や例年繰り返される季節的変動によるものについては対象となりません。つまり、売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の最近3ヵ月間の月平均値が直前又は前年同期に比べ5%以上減少していることが要件となります。

 休業等、出向を行う前に都道府県労働局又はハローワークに下記の申出書等の届出が必要ですのでご注意下さい。
 (1)休業等実施計画(変更)届、又は出向実施計画 (変更)届 
 (2)雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書

 受給額は、休業等の場合厚生労働大臣の定める方法により算定した額の2/3になります。教育訓練を実施した場合は訓練費として一人1日当たり1,200円が加算されます。出向の場合については、出向元事業主の負担額の2/3になります。

 対象期間は、休業等実施計画(変更)届により指定した休業等の初日から起算した3年間で300日分ですが、最初の1年間は200日分が上限になります。出向については、出向開始の日から1年間になります。

◆中小企業緊急雇用安定助成金
 中小企業緊急雇用安定助成金は、雇用調整助成金の助成内容等を中小企業向けに拡充した制度です。事業活動の縮小についての要件が下記のとおり、若干異なります。
(1)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の最近3ヵ月の月平均値がその直前の3ヵ月又は前年同期と比較して減少していること
(2)前期決算等の経常利益が赤字であること。
(ただし、(1)において、生産量が5%以上減少している場合は除く)

 受給額は、雇用調整助成金と同様ですが助成率が4/5となり、教育訓練を実施した場合の訓練費が、一人1日当たり6,000円を加算されます。出向についても同様に4/5となります。

◆助成率の上乗せ
 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ともに、以下イ・ロの要件を満たした場合助成率が上乗せされます。上乗せ後の助成率は、雇用調整助成金が3/4、中小企業緊急雇用安定助成金が9/10になります。
イ.判定基礎期間(賃金締切期間)の末日における事業所労働者数が、初回計画届提出月の前月から遡った6ヵ月間の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること
ロ.判定基礎期間とその直前6ヵ月の間に事業所労働者の解雇等をしていないこと

今回ご紹介しました助成金については、記載した内容以外にも受給するための要件がございます。又、支給申請の期限もございますので、ご注意ください。


<コラム>

先月号の人事スクエアでもご紹介したとおり、今年度より労働保険の年度更新の時期が、6月1日から7月10日までに変更になり、そろそろ申告書が都道府県労働局から各事業所へ届く頃です。

労働保険(労災・雇用保険)の保険料は、毎保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)を単位として計算することになっており、年度当初に保険料を概算で(これを「概算保険料」といいます)申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上、保険料を精算(これを「確定保険料」といいます)することになっています。
この手続きを労働保険の年度更新といいます。

労働保険料は、その事業に使用されるすべての労働者に支払った賃金の総額に、その事業に定められた保険料率を乗じて算定しますので、適正な労働保険料を算定するためには、この賃金総額を正確に把握しておくことが必要となります。

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